組合員及び配偶者が病気等により医療機関を受診すると窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、ひとつの病院や診療所等で1ヶ月につき1レセプト当たり17,500円以上を超えた額が付加給付金として支給されます。

厚生労働大臣より認可を受けた機関以外では一人親方労災の特別加入手続きができません。組合では厚生労働大臣(旧労働大臣)より労働保険事務組合の認可を受けて、申告納付等の事務を代行しています。

困ったときに備えた助け合いの制度です。全組合員がこくみん共済の団体共済に加入しています。死亡・重度障害・障がい・入院・通院に備えたものと弔慰・見舞・長寿祝金などがあります。

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