
建設国保
組合員及び配偶者が病気等により医療機関を受診すると窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、ひとつの病院や診療所等で1ヶ月につき1レセプト当たり17,500円以上を超えた額が付加給付金として支給されます。
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青年部

組合員及び配偶者が病気等により医療機関を受診すると窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、ひとつの病院や診療所等で1ヶ月につき1レセプト当たり17,500円以上を超えた額が付加給付金として支給されます。






